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嘔吐物のクリーニングについて

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近年、ノロウイルスや感染性胃腸炎など、感染症が蔓延しています。また、これら感染症は患者の嘔吐物やふん便から人を介して二次感染したり、人同士の接触する機会が多いところで人から人へ飛沫感染など直接感染する場合があります。
このような感染症による嘔吐物はもちろん、お酒の飲み過ぎなどで嘔吐し、衣服に付着した場合でも、法律上原則一般のクリーニング店で洗うことは出来ません。今回は嘔吐物とクリーニングについて解説します。

一般のクリーニング店では法律上嘔吐物や汚物のクリーニングは出来ません

クリーニング業法の第3条第3項第5号によると、営業者の衛生措置等として下記の記述があります。

『伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。』

つまり、嘔吐物、し尿など汚物は「汚染のおそれのあるもの」に該当し、洗濯する前に消毒する事が義務付けられています。そして、クリーニング店には消毒の為の設備を有するお店と有さないお店があるのです。

どこなら処理してもらえるの?

まず上記のような消毒が必要な洗濯物を、クリーニング業界では「指定洗濯物」といいます。そして、そのような指定洗濯物を取扱う施設を「指定洗濯物取扱施設」といい、行政への申請も必要な特別な施設になります。
そして、指定洗濯物を消毒する方法についても「クリーニング所における衛生管理要領」においても定義されています。
このように、汚物が付着したままの状態でクリーニングしようとする場合、消毒処理が出来る設備を持つクリーニング店でないと出来ないことから、クリーニング店へ持ち込む場合は、必ず「指定洗濯物取扱施設」かを確認しましょう。

※「指定洗濯物取扱施設」がどこにあるかを調べるには、地元の保健所へお問合せください。(地域によって保健所でも把握されていない場合もあるようです)

悪質な持ち込みはやめましょう

クリーニングを利用する際、何も言わず汚物の付着した洗濯物を他の被洗物で丸めて分からないように持ち込み、預けるケースがあるようです。このようなモラル無き行為により、感染症の感染を促す加害者となり、また、お店側としてもあまり気持ち良いものではありません。
クリーニング店であれば、何でも洗えるという訳ではありません。
クリーニング店を利用する場合、著しい汚れがあれば、汚物でなくても店員へ伝えると適切な処置が受け易くなります。もちろん、汚物であれば尚更伝えましょう。

嘔吐物や汚物がついた衣類はどのようにしたら良いか?

嘔吐物や汚物が付着してしまった衣服は、まず固形物をティッシュなどで取り除き、その後ご自宅の洗浄、消毒します。

  • ご自宅で洗浄、消毒したものであればクリーニングを受け付ける場合もございますので、クリーニング店に確認してみましょう。
  • 自宅での洗浄は水洗いしか出来ません。スーツやニット製品など、一般的にドライクリーニングしか出来ない場合は、自己責任のうえ慎重に洗浄及び消毒しましょう。
  • 衣服によっては漂白処理によって色落ちしてしまう場合もありますので、ケアラベルを確認しましょう。

消毒の手順

<注意>
ここで紹介している次亜塩素酸ナトリウムは、塩素系漂白剤の成分に含まれている薬品である為、色柄物やデリケート品に使用すると"脱色"などが起きる可能性が非常に高いです。その事をしっかり認識しておきましょう。

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  • 処理をする人は使い捨てのガウン(エプロン)、マスクと手袋を着用します。
  • 下洗いは、洗剤を入れた水の中で静かにもみ洗いします。その際にしぶきを吸い込まないよう注意してください。下洗い場所は200ppm次亜塩素酸ナトリウムで消毒後、洗剤を使って掃除をする必要があります。
  • 下洗いをした衣類の消毒は、85℃で1分間以上の熱湯消毒が適しています。または、200ppm次亜塩素酸ナトリウムの消毒が有効です。ただし、次亜塩素酸ナトリウムには漂白作用があります。薬剤の「使用上の注意」を確認してください。
  • 消毒後、他のものと分けて最後に洗濯してください。
  • 使用した手袋、マスクなどは、周囲を汚染しないようビニール袋などに密封して廃棄します。

<出典>
ノロウイルスに関するQ&A(厚生労働省)
・生活衛生関係営業のノロウイルス対策Q&A(公益財団法人 東京都生活衛生営業指導センター)

このページは上記の出典をもとに東京都クリーニング生活衛生同業組合が編集作成しました。

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